よくあるお問合せ
1.破産手続全般
- 破産手続開始の申立日、申立人、係属裁判所、申立代理人を教えてください。
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- ・申立日:
- 令和5年2月27日
- ・申立人:
- 株式会社チェンジ・ザ・ワールド(以下「破産会社」といいます)
- ・係属裁判所:
- 東京地方裁判所(裁判所の事件番号:令和5年(フ)1000号 )
- ・申立代理人:
- かなやま法律事務所 金山伸宏 弁護士
- 片岡総合法律事務所 高松志直 弁護士
- 同 田中貴一 弁護士
- 同 福田隆行 弁護士
- 同 近岡裕輔 弁護士
- 負債総額、債権者数を教えてください。
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- ・負債総額:約38億4084万9996円(破産手続開始申立書準拠・債権調査未了)
- ・約1万2194名(破産手続開始申立書準拠・債権調査未了)
- 破産手続とはどのような手続ですか。
- 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。
- 破産管財人とはどのような立場の人ですか。
- 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、配当可能原資をもって債権者の方々へ公平な配当を行います。
- 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。
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破産管財人は、永沢総合法律事務所の弁護士野田聖子です。
お問合せは、下記【破産管財人ホームページのお問合せフォーム】にてお願いいたします。本件は多数の債権者の皆さまからのお問合せが見込まれ、下記お問合せ先以外での対応はいたしかねますので、ご了承ください。【破産管財人ホームページのお問合せフォーム】破産管財人ホームページ:https://ctws.jp破産管財人ホームページお問合せフォーム:https://ctws.jp/contact(8月30日削除)
「よくあるお問合せ」に記載のない事項につきお問合せがある場合、下記破産管財人事務所宛にご連絡いただきますようお願いいたします。破産管財人事務所へのご連絡の前に、まずは破産管財人ホームページ(https://ctws.jp)の「よくあるお問合せ」をご確認ください。
永沢総合法律事務所
東京都中央区日本橋3−3−4 永沢ビル5F
電話 03ー3273ー1800
FAX 03ー3273ー1818
(8月30日追記)
【破産管財人室コールセンターの電話番号】0234-43-6203月~金(土日祝除く)10:00~12:00/13:00~16:00※ 電話はつながりにくいことが予想されます。なるべく破産管財人ホームページのお問合せフォームをご利用ください。(8月10日削除)
- 破産手続は、今後どのように進行しますか。
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破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行うとともに、債権の確認・調査等を行い、配当原資を確保することができれば破産配当を行うことになります。詳細につきましては、下記をご参照下さい。
《破産事件の手続の流れ》
破産手続開始決定
破産管財人の換価業務※1
換価終了
財団債権の支払い※2
届出債権の調査・認否※3
債権者に対する財産状況等の報告※4
配当
or破産廃止決定※5
- ※1破産管財人が破産会社の財産をお金に換えていきます。
- ※2破産の手続費用や破産財団の管理費用、公租公課、労働債権などの破産債権に先立って支払うべき財団債権(最も優先順位の高い債権/破産債権に先行して支払いの対象となります)を支払います。
- ※3破産債権者が届出した破産債権(破産手続開始前の原因に基づき発生した請求権)の有無・金額について調査を行い、債権額を確定させます。
- ※4破産管財人が債権者の皆様に報告書を送付するなどして、破産会社の財産の換価状況などを報告します。なお、破産会社の破産手続では、債権者集会の開催は予定されていません。
- ※5配当原資が確保できた場合には、確定した破産債権に対する配当を行います(破産債権は、原則として、破産手続上の配当以外の方法で支払いを受けることはできません)。なお、確定した破産債権額全額を返金するのではなく、破産財団の換価により確保できた配当原資を基に配当率を算定し、確定した破産債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することになります。
- 債権者集会は行われますか。
- 本破産手続は、債権者の皆さまが日本全国各地にお住まいであることから、債権者集会の開催は予定しておりません。債権者の皆さまには、破産管財人ホームページに掲載して、破産手続に関する情報提供を行うことを予定しています。
- ユーザー(サービス利用者)が支払ったお金は、すぐに返してもらえますか。
- 破産手続では、破産管財人が資産を換価して、配当が可能な状況となれば、債権者の皆さまに平等に配当を行います。そのため、一部の債権者の方に対して、優遇して支払いを行うことはできません。今後、配当原資が形成された場合には、破産法に従い、配当を受けることができますので、破産管財人からの連絡をお待ちください。
- 代表者や経営陣の権限はどうなるのですか。
- 破産手続開始決定により、代表者や会社経営陣は、破産会社の財産を管理処分する権限を失います。破産会社の財産を管理し処分する権限は、破産管財人に専属しています。
- 破産の理由を教えてください。
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破産会社によれば、破産の理由は次のとおりです。
ワットストアは平成29年7月21日よりサービスを提供してきましたが、令和4年6月1日に「預託等取引に関する法律」が改正され、同法の適用を受けることになりました。破産会社は、同法に準拠した形で事業を継続する必要が生じましたが、法改正後の法令に適合した事業を継続することが不可能となり、事業停止による混乱を防止するために破産手続を選択しました。
- ワットストアでユーザー(サービス利用者)に提供していたサービスは、どのようになりますか。
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株式会社チェンジ・ザ・ワールドは、令和5年2月27日、破産手続の開始に先立って、改正預託法に適合した事業の継続が不可能であることから、change規約第11条第1号及び第2号に基づき、法令またはこれに基づく措置によりサービスを提供できなくなった場合に該当するものとして、実施していた全サービスを終了する旨の通知及び公表を行い、同社の全サービスは終了しました。
同社のサービスの終了により、規約に基づき、ユーザー(サービス利用者)の発電設備に関する権利は、同社への買戻請求権という金銭債権となり、破産債権として取扱われます。
2.債権届出
- 債権届出とは何でしょうか。
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債権届出とは、破産債権を有する方が、破産手続に参加するために、その氏名、住所や債権額等を届け出る手続です。なお、届出債権が全て認められるわけではなく、破産管財人は、届出のあった債権について調査を行います。
債権者の方が配当を受けるためには、破産手続において債権届出を行っていただく必要があります。
- 届出に必要な書式は、いつ、どのように、配られますか。
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ユーザー(サービス利用者)債権者の皆さまの債権届出の具体的な方法については、令和5年5月末日までに(時期は前後する可能性がございます。)、メール及び破産管財人ホームページで告知することを予定しております。
現在、ユーザー(サービス利用者)債権者にとって債権届出の手続的負担が少なくなるようなシステムを構築する準備をしております。
- 債権届出書の記載の仕方や提出方法を教えてください。
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債権届出書には、破産債権額等、債権者の皆さまに記入していただくいくつかの項目があります。ユーザー(サービス利用者)債権者の皆さまに対しては、債権届出書の記入に必要な事項及び提出方法について、令和5年5月末日までに(時期は前後する可能性がございます。)ワットストアのマイページを通じてお知らせすることを予定しております。
なお、ワットストア内のユーザーのマイページは、破産手続における債権届出等の準備のため、しばらくの期間、ご利用いただくことができません。今後、マイページが閲覧できる準備が整いましたら、ユーザーの皆さまへご連絡いたします。マイページ上の残高等のユーザーの各情報は、記録として厳重に管理しておりますので、ご安心ください。
- 自分が保有していたワット(グリーンワット)とその価額を知りたいです。
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ワットストア内のユーザーのマイページは、破産手続における債権届出等の準備のため、しばらくの期間、ご利用いただくことができません。今後、マイページが閲覧できる準備が整いましたら、ユーザーの皆さまへご連絡いたします。マイページ上の残高等のユーザーの各情報は、記録として厳重に管理しておりますので、ご安心ください。
なお、破産手続開始決定前のマイページ上の残高は、破産手続においてそのまま破産債権として認められるものではなく、破産債権は、債権届出及びその後の債権調査手続により確定することとなります。
3.破産配当
- 破産配当はありますか。どのように配当されますか。
- 今後、破産管財人が、破産手続を遂行していく中で、配当原資が確保できた場合に限り、配当を行います。破産法上の配当は、収集した破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆さまに平等に分配する手続です。配当がある場合であっても、認められた債権額全額を返金するのではなく、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆さまの有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。
- 破産手続の配当の有無はいつ頃分かりますか。また、配当がある場合にいつ頃配当を受けられますか。
- 配当の有無及び具体的な時期については、財産の換価及び債権の調査が終了した段階で明確となります。配当の有無及び具体的な時期については、財産の換価や債権調査が終了した段階でお知らせいたします。
掲載日時 2023年3月3日
- 住所などのユーザー登録情報をどのように変更すればよいですか。
- 現在のユーザー登録情報の変更は、今後予定されているマイページの利用が再開した後に、マイページ上から行ってください。
- ワットの購入に使用したお金を直ちに返金して欲しいのですが、返金を求める方法はありませんか。また、チェンジコインの換金により、amazon商品券を受け取る予定でしたが、amazon商品券の取扱いはどうなりますか。
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破産法上、財産の換価、破産債権の調査などの所定の手続を経て、配当原資がある場合に配当を行うことが可能となるのであり、配当手続以外の方法で返金することはできません。
また、破産手続開始以前にチェンジコインの換金について、amazon商品券による換金を選択されていた債権者は、現時点で、チェンジコイン相当額の金銭返還請求権(破産債権)を有しているという整理となり、amazon商品券の現物を受け取ることはできません。
- 令和5年2月27日時点で破産会社に返金フォームを提出済みのユーザー及び返金される振込日が確定していたユーザーはどのように取扱われますか。また、ワットなどの購入時期により、ユーザーの有する債権の優劣関係はありますか。
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各ユーザー債権者が有する債権は、返金フォームを提出していたか否か、振込日が確定していたか否かにかかわらず、いずれも破産債権となり、優劣関係はありません。また、ワット等の購入時期によって債権の優劣関係が生じることもありません。
なお、ユーザー債権者の皆さま方が破産債権として届出する届出債権額については、届出債権額の算出が完了した段階でご案内いたします。
- 確定申告のために必要な令和4年度の年次報告書を取得できますか。
- 現在停止しているマイページが再開した段階で、年次報告書を取得できるように準備を行っています。もっとも、現時点(令和5年3月2日時点)では、令和5年3月15日以前にマイページの利用を再開できるか否かについては確答ができません。
- 過去のワットストアのQAに、事業継続が可能であることやワットストアが破産しても事業は別会社に承継される旨の記載がありましたが、記載された情報に基づけば事業が承継されるはずではないでしょうか。
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破産管財人は、破産手続開始日(令和5年2月27日)に選任されたことから、破産会社が過去に掲載した事業継続や事業を第三者へ承継する旨の掲載物の内容については把握しておりません。
破産管財人が裁判所から選任を受けた破産開始決定時点では、破産会社が事業を継続することはできず、第三者に事業を承継することについても、預託法違反の指摘を受けていたため、スポンサーに事業そのものを適法に承継させることはできないと考えております。
- 郵送により書面を送ったり受け取ったりする必要はありますか。
- 原則として、破産管財人ホームページ及びメール等により債権者への各種連絡を行いますが、メールが到達しない場合や、債権調査、配当手続などにおいて破産手続上の要請から、郵送により書面を送ったり受け取ったりすることが必要となる可能性があります。
- 換価や配当に関するスケジュールが具体的に知りたいです。
- 換価が完了する時期や配当の有無及び具体的時期について、現時点では明らかではないことから、具体的なスケジュールについて申し上げることはできません。
- 破産会社の破産に伴い、ユーザー債権者の損金算入等の税務処理はどうすれば良いのでしょうか。
- 各ユーザー債権者の税務処理については、税理士、税務署などへお問合せいただきますようお願いいたします。
- 破産会社とユーザーとの間の契約の解除、解約をすることができますか。
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令和5年2月27日、破産会社がユーザーに対しサービス終了の通知を行ったことにより、破産会社とユーザーとの間の契約関係は終了しています。
したがいまして、現在、解除及び解約の対象となる破産会社とユーザーとの間の契約関係はなく、ユーザーは破産会社に対して破産債権を有しているのみという状況です。
- 規約を債権者が見られるように対応してください。
- マイページの閲覧が可能となった時点で、破産会社のホームページ上に掲載されていた各規約(令和5年2月27日時点のもの)を閲覧できるように準備を進めています。
- ZoomやTeamsなどのオンライン会議システムを使って債権者集会を開催してください。
- 破産法では、オンライン会議システムを利用した債権者集会を行うことは定められておらず、当該方法での債権者集会の開催はすることができません。
掲載日時 2023年3月10日
- マイページには、保有ワット数、購入額、収入見込額等の記載がありますが、マイページ上に記載されたこの金額が破産債権になるのでしょうか。
- マイページ上の各表示は、令和5年2月27日、破産手続開始決定前のサービス終了時点で表示されていた内容ですが、破産管財人が、表示内容の正確性を確認したものではありませんので、あくまで現時点の参考情報としてご参照ください。破産手続開始決定前のマイページ上の各残高は、破産手続でそのまま破産債権として認められるものではなく、破産債権は債権届出及びその後の債権調査手続で確定します。
- 破産管財人は、発電設備をどのような方法で売却しますか。
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発電設備の売却は、原則として入札方式により行うことを予定しています。複数の買受希望事業者の中から入札により買受人を選定し、適正かつ公正な方法で売却を進めていきます。
もっとも、発電設備に関しては、農地の許認可に関わる問題、個々の発電設備や地域における多様な法律問題が生じることが見込まれることから、入札に適さない設備や売却自体困難な設備が生じることも想定され、これらの発電設備については、入札以外の方法で売却することを検討する予定です。
- 破産会社の保有している太陽光発電設備はどのような設備でしょうか。
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破産会社の保有する太陽光発電設備は、「野立て」という土地に直接設置する太陽光発電設備と「ソーラーシェアリング」という農地の上に設置する太陽光発電設備の2種類があります。
破産会社の保有する太陽光発電設備は「ソーラーシェアリング」の割合が高く、「ソーラーシェアリング」は、農地上で農業を行うことを前提とした発電設備であるため、農地法上の各種規制があります。「ソーラーシェアリング」の設備は、「野立て」の設備と比較して、農地法に基づき、営農を継続する必要があることから、許認可の維持や管理コストの面で、「野立て」の太陽光発電設備とは大きく条件が異なります。
- 発電設備の現在の所有者は誰でしょうか。また、発電設備に対する登記は存在するのでしょうか。
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破産会社は、破産手続開始決定に先立って、令和5年2月27日にサービス終了の通知及び公表を行い、規約に基づき、破産会社の提供する全サービスが終了しました。これに伴い、規約上、ユーザー債権者の保有していたW(ワット)、すなわち発電設備にかかる共有持分は破産会社に買い戻され、ユーザー債権者は破産会社に対し、対価として、W(ワット)評価相当額の金銭を請求する権利を取得しています(当該金銭債権が破産債権となります。)。したがって、破産手続開始決定時点で、発電設備に対する共有持分は、ユーザー債権者から破産会社に全て移転していたことから、発電設備の所有権は、破産手続開始決定により、破産管財人が管理処分権限を有する破産財団に帰属しています。
また、発電設備については、土地や建物のような登記制度はございません。
- 発電設備の保守や維持管理にかかる費用をユーザー債権者が追加で負担することはないですか。
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破産会社は、破産手続開始決定時点で、発電設備の所有者であることから、発電設備の売却を遂行するために必要な保守や維持にかかる地代を含む各種費用、農地上の発電設備を維持するために必要な人的、物的対応について、売却が完了するまでの間は、破産会社(破産管財人が管理する破産財団)で負担することになりますので、ユーザー債権者が追加で費用等を負担することにはなりません。
なお、発電設備の共有持分がユーザー債権者に帰属したままであった場合、発電設備は、共有持分権者が自らの責任において、管理処分すべき財産であったことになります。
この場合、共有持分権者は、発電設備の保守や維持管理にかかる費用を全て負担することになるほか、発電設備の売却にあたっては、共有持分権者全員の同意(※)を確保する必要があります(民法251条)。事実上、売却は極めて困難であったと考えられ、売却できなかった場合、多くの発電設備は、破産会社名義で借りた土地上に設置されているため、ユーザー債権者に撤去費用及び原状回復費用の負担も追加で生じることになったと考えられます。また、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)に基づく発電設備に関する認定IDは、破産会社が事業者として登録されており、電力事業者との接続契約も破産会社名義で締結されていることから、発電設備だけでは売電収入を得ることはできません。そのため、FIT制度の認定ID等を保有していない共有持分権者が、発電設備を売却することは現実的に困難であったと考えられます。
(※)破産会社は、発電設備の所有権を概ね一万~数百分の1に細分化し、共有持分であるW(ワット)として販売していたことから、サービス終了以前まで、発電設備ごとに極めて多数の共有持分権者が存在しておりました。
- 破産者のサービス終了以前に発生した売電収入はどのように取り扱われますか。
- 破産会社のサービス終了以前に発生した売電収入については、各ワット保有者が破産会社に対して有する債権であることから、破産債権として取り扱います。
- 破産手続開始決定後に発生した売電収入はどのように取り扱われますか。
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破産会社とユーザー債権者との間の契約関係は、令和5年2月27日の破産会社のサービス終了の通知及び公表により終了しておりますので、破産会社から各ユーザー債権者の皆さまに対し、破産手続開始決定後に発生した売電収入を分配することは法律上できません。
破産手続開始決定後に発生する売電収入は、破産財団に帰属します。今後、財団債権等の優先的な債権や破産手続に必要な費用等の支払いを行った後、配当ができるだけの破産財団が形成できた場合、破産管財人は、破産債権者へ配当を実施します。
- ワット定期購入により、毎月定額でワットを購入していたのですが、現在、定期購入は停止していますか。
- ワット定期購入については、令和4年12月17日より停止しています。そのため、新たにクレジットカード決済が行われることはございません。
- 改正預託法が施行された令和4年6月以降、破産会社とユーザー債権者との間で締結された契約は無効であると考えていることから、優先的債権として取り扱ってもらえないでしょうか。
- 契約が有効か無効かにかかわらず、ユーザー債権者の破産会社に対する債権は、破産手続開始前の原因に基づいて発生した破産会社に対する財産的請求権(破産法2条5号)に該当するため、破産法に基づき、破産債権として、他の破産債権と公平かつ平等に取り扱われることになります。
掲載日時 2023年3月17日
- 氏名または住所の変更や訂正があるのですが、マイページ上で変更できないのでしょうか。
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ユーザー債権者の管理上の理由により、現時点では、マイページ上で氏名や住所の変更はできません。
今後、ユーザー債権者の皆さまには、破産債権届出を行っていただく段階で(令和5年5月末までにご案内することを予定しています。)、マイページ上で、戸籍上の氏名、住所、氏名と同じ名義人の金融機関の口座情報等の必要情報を入力していただきます。
現時点で、マイページ上で氏名や住所の変更ができないことについて、ご心配いただく必要はございません。
他方で、メールアドレスについては、今後の連絡のため必要不可欠となりますので、変更がある場合には、変更登録をしていただきますようお願いいたします。
- 破産会社のサービス終了時(令和5年2月27日)以前に、ユーザー債権者がチェンジコインについて換金依頼を行ったか否かにより、債権の優先性に差が生じますか。
- チェンジコインと換金依頼後まだ換金に至っていない債権は、いずれも破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であり、同じ破産債権として取り扱われます。
- 破産管財人は、破産会社内部で違法な金銭流出がないかという点について調査を行いますか。
- 破産管財人は、破産会社の資産を毀損する違法な金銭の流出があったか否かについて調査を行います。調査の結果、このような行為があったと疑われる事情がある場合には、損害賠償請求等を行うこととなります。
- 破産管財人に、破産会社に対する情報提供をしたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか。
- 破産会社に関することで、ご存じの情報がある場合には、破産管財人ホームページのお問合せフォームにて情報提供をお願いいたします。
- 破産手続開始後も破産手続開始前の状況のまま、売電収入を分配するサービスを継続することはできないでしょうか。また、サービスを継続できる第三者に事業を譲渡することはできないでしょうか。
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令和5年2月27日、破産会社がユーザーに対しサービス終了の通知を行ったことにより、破産会社とユーザーとの間のすべての契約関係は終了しました。これにより、売電収入を分配するサービスも終了しています。
また、破産会社は預託法違反の指摘を受けており、第三者(スポンサー)に破産会社の事業を適法に承継させることはできないと考えられます。現在のところ、破産会社の事業承継について、第三者からのお問合せはなく、承継希望も寄せられておりません。
掲載日時 2023年3月27日
- 債権者集会が招集されないことにより、債権者は、破産会社に関する情報や発電設備の換価状況を把握することができず、債権者に不利益となるのではないでしょうか。
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債権者集会が招集される事件の場合、破産管財人は、債権者集会において、債権者の皆さまへ報告書類を配布するなどして、資産の換価状況等を含む管財業務について情報を提供します。
他方、債権者集会が招集されない本件では、破産管財人ホームページに報告書類をアップロードして、債権者の皆さまが破産管財人の作成した報告書類を閲覧できるようにすることを予定しています。
具体的には、破産手続開始に至った事情、破産会社及び破産財団に関する経過及び現状、ならびに破産法に定める役員の責任査定決定を必要とする事情の有無等を記載した報告書、財産目録、収支計算書等を掲載して、債権者集会が開催される場合と同様の情報提供を行います。また、これら報告書類に関するお問合せにつきましても、問合せフォームによるご連絡を受けつける予定です。
今後も、債権者の皆さま方に必要な情報の提供や手続のご案内に不利益が生じることのないよう、破産管財業務を進めてまいります。
- 破産財団に売電収入が入ってくるのであれば、早急に発電設備を換価する必要はないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
- 破産手続は、株式会社の清算手続の一つであり、破産会社を清算するためには、発電設備を売却するなど、資産の換価を進める必要があります。そして、発電設備を維持するためには、土地の地代、営農コスト、設備の維持・保守・管理にかかるコスト、許認可を維持するための経費、システムの維持・管理コストが発生するとともに、これらの業務に従事する人員の人件費や公租公課の支払いが必要となります。発電設備の売却を遅らせることによるメリットはなく、早期に売却することが最も破産財団の増殖に資し、債権者の皆さまの利益に適うものと判断しております。
- グリーンワット保有者の発電量に応じて環境価値を示す「リーフ」がありましたが、これは、破産手続において、破産債権となりますか。
- 破産会社は、グリーンワット保有者の毎月の発電量に応じた環境価値を「リーフ」として集計していましたが、破産会社のサービス終了時点において、「リーフ」は、換価価値を有さないものですので、破産債権とはなりません。
掲載日時 2023年4月18日
- 発電設備について、個人で購入することを考えているのですが、入札に参加することはできますか。
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破産者の保有する発電設備は、ソーラーシェアリングという太陽光パネルの下にある農地上で営農を行う必要があるものが多数を占めており、入札により発電設備を購入した者も営農を行う必要があります。また、入札手続は、発電設備毎の個別売却ではなく、発電設備の所在する地域等により、複数のグルーピングをした上で行っています。
売電事業の経験がない個人の方は、農地法上の許認可が必要となる営農型の複数の高額な発電設備を、ある程度まとめて購入することは難しいと想定されることから、入札参加者を売電事業の実績を相当程度有する事業者に限定して、入札手続を進めています。
- 発電設備の入札の途中経過や入札結果について、情報は開示されますか。また、発電設備がいくらで売却されたかについて、情報は開示されますか。
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発電設備の入札の途中経過については、入札手続に影響を及ぼす可能性があるため、情報を開示することはございません。また、入札結果についても、同様の理由から、どの会社が、いくらの金額で入札に参加したのかを含め、一切開示せず機密情報として取扱うことを予定しています。
また、発電設備の売却先及び売却金額については、今後、換価が進行した段階で、債権者の皆さまに対して、何らかの方法により情報を開示する予定です。現時点では、その時期、方法、内容等は未定です。
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2022年8月頃以降、ユーザーがW(ワット)を購入した際に交付されていた「契約締結前交付書面」及び「契約締結時交付書面」について、購入時に各ユーザーがメールに記載されたリンクをクリックして取得できましたが、現在、同書面を取得できないことから、改めて交付を受ける方法はありませんか。
また、「契約締結前交付書面」及び「契約締結時交付書面」が交付される以前の購入時に、ユーザーの画面上に表示された「購入時承諾事項」及び「購入後承諾事項」につきましても、確認する方法はありませんか。
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「契約締結前交付書面」及び「契約締結時交付書面」については、各ユーザーのW(ワット)購入時期によって内容が異なり、また、同じユーザーであっても購入対象のワットが異なると同書面の内容が異なります。
各ユーザーについて多数の同書面が存在し、購入W(ワット)毎に新たなリンクを作成することは事実上困難であるため、どのユーザーにも共通して交付されていたと考えられる部分を下記リンクからダウンロードできるようにしました。
また、「契約締結前交付書面」及び「契約締結時交付書面」の交付が開始される以前、購入時にユーザーの画面上に表示されていた最新の「購入時承諾事項」及び「購入後承諾事項」につきましても、下記リンクからダウンロードできるようにしました。
掲載日時 2023年5月18日
- ワットストアの「アプリ」は利用できますか。また、「アプリ」を利用して破産債権届出を行うことができますか。
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ワットストアの「アプリ」は現在利用できず、「アプリ」を利用して破産債権届出を行うことはできません(今後もアプリが利用できるようになる予定はございません。)。ワットストアでの会員情報の確認及び破産債権届出は、ワットストアのwebページ(https://change-x.jp/)でのみ可能となっております。
- 誤った情報に基づくお問合せについて
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問い合わせフォームに、発電設備の売却先等について、特定の会社に売却する等の誤った情報を前提とした問い合わせがありました。破産管財人が開示している情報は、よくあるお問合せに記載した情報のとおりであり、それ以外の真偽不明の話や出所の分からない話にはご注意いただきますようお願いいたします。
掲載日時 2023年6月27日
- 本日、破産管財人ホームページにアップロードされた破産法第157条の報告書とは何ですか。
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破産法第157条の報告書とは、破産管財人が、次の事項を記載して、裁判所に提出することを義務付けられた書類をいいます。
- ①破産手続開始に至った事情
- ②破産者及び破産財団に関する経過及び現状
- ③破産法第177条第1項の規定による保全処分又は第178条第1項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無
- ④その他破産手続に関し必要な事項
- 本日、破産法第157条の報告書、財産目録、収支計算書、破産貸借対照表が破産管財人ホームページにアップロードされましたが、破産管財人から債権者への次の報告はいつになりますか。
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裁判所の指示により、破産管財人は、4ヵ月毎に、財産目録、収支計算書、破産貸借対照表を裁判所に提出いたします。次回の提出は、2023年10月27日を予定しております。併せて、今後とも、裁判所提出分と同じ書類を、4ヵ月毎に破産管財人ホームページにアップロードして、債権者の皆さま方にご報告いたします。
掲載日時 2023年8月10日
- 2023年8月10日現在の配当の可否、配当時期及び配当率の見込みについて、現状分かっている情報を教えてください。
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現在、破産会社の発電設備等の資産の換価のために必要な作業を継続して実施しています。特に、営農型の発電設備(ソーラーシェアリング)の売却には必要な手続が多く、換価完了まで一定の期間を要することが見込まれます。今後、一般破産債権に配当できる可能性は高いと考えられますが、換価が完了する時期、配当時期及び想定される配当率について、現状でお答えできる状況には至っておりません。
配当の可否、配当時期及び配当率が決まり次第、届出をした破産債権者の皆さまに、しかるべき方法にてお知らせいたします。
- 債権届出が完了している債権者の対応が必要となる事項はありますか。
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債権届出が完了している債権者の方につきましては、破産管財人側より個別のご連絡をしている方や今後ご連絡する方を除き、当面の間、ご対応いただく必要のある事項はございません。また、債権届出書の入力違いや誤記等により、債権者の方の対応が必要となる場合には、破産管財人側よりメール等で個別に連絡させていただきますので、破産管財人側から連絡がある場合には、速やかにご返信、各種ご対応いただきますようお願いいたします。
掲載日時 2024年2月6日
- 2024年2月2日現在の発電設備の換価等の手続の進捗状況について教えて下さい。
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現在、破産財団に帰属する発電設備の売却手続の一環として、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)に基づく発電設備に関する認定IDの名義変更及び営農型の発電設備に関する農地法上の許認可の取得等に向けた準備、対応を進めております。発電設備の数が多いことに加え、これらの手続をはじめとする売却に向けた作業の工数が多いことから、今後、売却の完了まで一定の期間を要することが見込まれます。
また、現在、破産財団に帰属する債権の回収等を並行して行っています。
債権者のみなさまへ4ヵ月毎に行っている報告の次回時期は、令和6年2月27日です。この際には、最新の破産財団の状況について、報告書等を本ホームページにアップロードする予定としております。